どうも、べーやんです。
今回は私たちが政治にかかわる大きなポイントである、
選挙の仕組みについて調べていきます!
まず、選挙は大きく分けると以下の4つに分類されます。
選挙の種類
衆議院議員総選挙
総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。
衆議院議員の任期満了(4年)、または衆議院の解散によって行われます。
「小選挙区比例代表並立制」と呼ばれる制度で行われており、
「小選挙区」と「比例代表」の2つの選挙を一度に行います。
有権者は、小選挙区では「候補者名」を、比例代表では「政党名」をそれぞれ投票します。
参議院議員通常選挙
基本的には衆議院総選挙と同じ仕組みです。
衆議院とは異なり、解散がなく任期は6年と定められているので、
3年ごとに定数の半数が入れ替わるよう選挙が行われます。
一般選挙(地方選挙)
地方公共団体などの議会の議員の任期満了または解散によって行われる選挙です。
特別選挙(国政/地方選挙)
再選挙、補欠・増員選挙、地方公共団体の長の欠けた場合などの選挙、
地方公共団体の議会の議員または当選人がすべてない場合の一般選挙、設置選挙のことを言います。
選挙にでるには?
前段では選挙の仕組みについて見ていきましたが、選挙に立候補するにはどのような条件が必要なのでしょうか?
被選挙側の条件を見ていきましょう。
被選挙権があること
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること |
---|---|
都道府県議会議員 | |
市区長 | |
町村長 | |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること |
市区議会議員 | 日本国民で満30歳以上であること その議会議員の選挙権をもっていること |
町村議会議員 |
※上記の条件に当てはまっていても、以下の方は立候補できません(一例)
・禁錮以上の刑に処せられその執行を終わっていない
・選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中
・公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 など
選挙費用を用意
供託金
供託金とは、法律で決められた金額を一時的に法務局に預けるお金です。
当選を争う意志のない人、売名などを目的とした無責任な立候補を防ごうという制度で、
選挙の種類別にその額が決められています。
一定の得票数を満たすことができれば返却され、
規定の得票数に達しなかった場合や、途中で立候補をとりやめた場合などは没収されます。
衆議院・参議院の場合は300~600万円。
都道府県議会・市議会議員の場合は30~60万円の供託金が必要になります。
その他の費用
供託金のほかには、以下の費用が考えられます。
事務員や労務者などを雇うための人件費、選挙事務所などを借りる為の家屋費、選挙ハガキ(法定ハガキ)やポスターの印刷代、選挙カーや選挙事務所の看板、新聞広告代などの広告費用など。